知的財産部門
業務案内
弊所では、特許権、商標権、意匠権、実用新案など知的財産権の取得及びその権利の維持管理のための年金納付業務を、国内、外国の知的財産権について行っています。これらの業務について、知的財産権の取得にご関心のある法人様、個人様に対し広くサービスを行っております。
こんなときご相談ください(資料が揃っていなくても、お話しを伺うところからでも始められます)
アイデアや、ネーミング、マーク、デザインを思いついて、
- それを基に製品を製作・販売しようかなという時
- その特許・実用、商標、意匠自体を売ったり貸したりしようかなという時
- その特許・実用、商標、意匠を他人に真似されたくない時
- 自分の特許・実用、商標、意匠を広く他の人に教えたい時
上記の各場合で、
- 日本はもとより、他の国でも権利化したいとき(※)
- なるべく多くの国に、安く簡単に、権利化されやすく出願したいとき
※なお、受任を前提とした相談の場合は基本的には相談料は頂きません。
ご用意していただきたい資料
- 新しいアイデアをまとめたメモ
- スケッチ・コンセプト図・写真・表など
- そのアイデアを生み出すきっかけ(従来の問題点、着想のヒントなど)
※外国出願も対応可能です。まずはお問い合わせ下さい
商標権の管理支援
商標権について、十分な維持管理は行えていますでしょうか?
商標権の維持管理に必要な業務の一つに、商標権の10年毎の更新があります。しかし更新するにあたり、権利のメンテナンスは行えていますでしょうか?
弊所では、商標権の維持管理にあたり、例えばコーポレートブランド商標について貴社が必要とする事業範囲と比較して、保護に抜け穴がないか、逆に重複した(不要な)権利を取られていないか、商標は使用されているのかといったことについても、定期的にチェックを行うサービスを実施し、大変ご好評を頂けています。
- 保護に抜け穴がある場合、せっかく費用をかけて商標を取られていてもトラブルが発生してしまう場合がございます。
- また費用節約の観点から、権利が明らかに重複している場合や、一部不要となった権利がある場合、全部または一部の権利を放棄しても問題ないことがございます。
- そして、商標が使用されていなければ、不使用取消審判により商標が無効になることもございます。
この点につき弊所は10年以上にわたり商標権管理の支援サービスを実施してきた実績がございます。また商標権管理自体につきましてはより長年にわたり様々なお客様にサービスをしきた実績がございます。貴社におかれましては、商標権の管理業務を強化されたいというご要望がございましたら、ぜひお問い合わせください。